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ローマ字商号について
平成14年11月1日よりローマ字による商号登記が出来るようになりました。
1. 商号に用いることが出来る符号
ローマ字  ABCD・・・  abcd・・・
アラビヤ数字 0123456789
「&」アンバサンド
「'」アポストロフィー
「,」コンマ
「―」ハイフン
「.」ピリオド
「・」中点
Cの符号は、字句(日本文字を含む)を区切る際の符号として用いる場合に限る。
したがって、会社の種類を表す部分を除いた商号の先頭又は末尾に使用することは出来ない。
ただし、ピリオドについては省略を表すものとして会社の種類を表す部分を除いた商号の末尾にも使用することが出来る。なおローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限って空白(スペース)によって区切るこも差し支えない。
2.ローマ字商号に係る使用制限
 ローマ字商号についても、以下のような使用制限があるのは従来どおりです。
(1)  法令により使用が義務付けられている文字の使用
 会社の場合は、その種類に従い、「株式会社」、「有限会社」という文字を用いなければなりません。また、銀行法や証券取引法で使用が義務付けられている文字(「銀行」や「証券」等の文字)も同様です。例えば、株式会社で「ABC Ltd.」だけの商号や銀行では「株式会社TOKYO BANK」などは認められません。
(2)  法令により使用が制限されている名称
 法人の設立又は一定の業務を行う資格等に関する法令の規定により、当該法人、資格者等以外の者がその名称又はこれに類する名称を用いることが禁じられている場合はその訳語は原則として認められませんが、訳語によっては、認められる場合もあります。例えば「NPO法人」は認められませんが、「NPO」を使用したすべての法人が認められないわけではありません。
(3)  その他、公序良俗に反する商号や会社の支店又は一営業部門であることを示す文字などが使用できないのは従前どおりです。
3.従前から定款にローマ字その他の符号を用いている場合の取り扱い
更正登記の手続きに準じて申請によりローマ字商号に訂正できるものとする。
その場合定款の添付が必要。
4.会社の場合は、合名会社・合資会社・株式会社・有限会社の文字は使用しなければならない。
5.ローマ字の会社名で登記する場合の類似商号の注意点
類似商号か否かの判定では、従来の日本語の商号とローマ字商号との類似性の判定、あるいはローマ字商号の間での類似性の判定などは困難な問題があるので、公証役場で会社の定款の認証を受ける前に、類似商号に該当するかどうかについて法務局の窓口で十分確認しておくことが賢明です。例えば「イソ株式会社」と「ISO株式会社」と「アイエスオー株式会社」は類似商号とされているようです。また、ローマ字商号間の類似性については、大文字小文字の区別や区切り符号などは原則として無視されるので、大文字を小文字に変えても類似商号の判定には影響ありません。
☆類似商号とされる例
「MEIJI」と明治、「ITO又はITOH」と伊藤、「THEATER」とシアター「ABC」とエービーシー、「ISO」とアイエスオー又はイソ
☆非類似とされる例
「HOPE」と希望、「PEARL」と真珠
なお、ローマ字商号については法務省のホームページから民事局のページへ入ると、次の項目についてご覧になれます。 法務省はここをクリック⇒「法務省」
 ・ 商号の登記にローマ字を用いるための商業登記規則等の一部改正について


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