トップへ ご挨拶 システム 書体について 材質について 法人用 彫刻担当者 実店舗のご案内


最低資本金規制の特例
これまで、株式会社の設立は商法に従って、有限会社の設立は有限会社法に従って手続きが行われていましたが、平成18年5月より、従来の有限会社法が廃止され、新しい会社法(以下、新会社法とする)に一本化される事となりました。
これにより、今後有限会社の設立は出来なくなり、株式会社制度の中に統合される形となります。
また、新会社法では、従来定められていた最低資本金制度の撤廃により、5年の猶予期間をもって資本金を1000万円にするといった規定も無くなります。
他に、類似商号規制も緩和されるなど、会社設立に関して大幅な改正が行われます。

以下は経済産業省のページより一部抜粋させて頂いたものです。

 平成17年 6月に成立し、7月26日に公布された「会社法」(平成17年法律第86号) 及び関係法律の整備法である「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(以下、「会社法整備法」)(平成17年法律第87号)が、平成18年 5月1日から施行されることとなっております。
  会社法では最低資本金規制が廃止され、特例制度によらなくとも資本金1円からの会社設立が可能となります。従って、会社法の施行と同時に「最低資本金規制特例制度 」は廃止されることとなります。


※簡単に言えば、有限会社の設立が廃止され、株式会社に一本化して1円起業の恒久化が可能になったと言うことです。 とはいえ、現在の有限会社が全て無くなるというわけではなく、そのまま有限会社として存続させる事は可能です。

詳しい手続等については経済産業省のページの以下の項目をご覧下さい。
最低資本金規制の特例


トップへ ご挨拶 システム 書体について 材質について 法人用 彫刻担当者 実店舗のご案内
2003-2024Copyright (C) Gyokusando. All Rights Reserved.